お知らせ

2021年 働き方改革

あっという間に1月も末です。
2021年4月1日より、中小企業にもいわゆる「同一労働・同一賃金」が適用されることになります。
正規労働者と非正規労働者の「不合理な待遇差」が禁止されます。注意していただきたいのは「待遇差」があること自体が禁止されているわけではないということです。
「待遇」とは賃金だけではなく、休暇制度や福利厚生も対象になります。

「何をすればいいのでしょうか?」とのご質問を多くいただきますので、簡単な手順をお伝えします。
まず自社の労働者の雇用形態を確認し、適用される待遇とその目的を改めて洗い出してみてください。
そこに正規労働者と非正規労働者に差があるかどうか。差がある場合は、差を設ける理由が合理的かどうかを確認してください。
不合理だと確認された待遇差は、改善する必要があります。
法施行まであまり時間はありませんが、まだ間に合います。メモ書きでもいいので、簡単なマトリックスを作るところから始めましょう。

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